商標法は、商品や役務(いわゆるサービス)について使用される商品名やブランド名、マーク、立体的な形状等を保護する法制度です。商標登録出願をするには、その商品名やブランド名等を書面に表して特許庁に提出します。
出願に必要な書類は、「願書」であり、必要に応じて「商標を表示した書面」や「説明書」を添付します。
特許出願と違って、出願審査請求をしなくても、商標権を付与すべきか否かの審査がされます。
弊所では、商品名やブランド名等が決定される前に簡易ではない商標調査をしております。この商標調査により審査結果を待つことなく一応の安全性をもって、商標の使用を開始することができます。もちろん、商品名等を既に決定して使用している場合であっても、商標調査して一応の使用の安全性を確認することはできます。
また、弊所では信頼のおけるデータベースに基づいて、データベースの操作と商標実務の双方に精通した担当者が調査しますので、精度の高い調査結果が得られ、審査をクリアできるだけでなく、可能な限り無効理由を有しない強固な商標登録により無用な争いを回避し、他者が保有する商標権の侵害となる商標の使用を事前に回避できます。
(せっかく考え出した商品名やブランド名等も、すでに他者に権利化されてしまっていては、使用することができませんし、場合によっては使用してしまうと権利侵害となってしまいます。)
また、指定商品又は指定役務(商標を出願する時に、指定する商品又は役務のこと)は、原則として出願後に追加できません。このため、ご依頼者に対して出願前に商標を使用する商品又は役務についてのヒアリングを行い、本当に必要な商品又は役務なのかどうか、指定商品又は指定役務に漏れがないか等を的確に把握した上で、出願書類の作成をしています。
出願から4~6カ月程度で特許庁から最初の審査結果が通知されます。
最初に通知される審査結果には、登録可能であることを示す登録査定と、登録できない理由を通知する拒絶理由通知とがあります。
拒絶理由が通知されてから40日以内に拒絶理由に対し意見を述べることができます。この期間に意見書、手続補正書を提出して、拒絶理由に反論します。
事案によりますが、例えば、出願に係る商標が、他人の登録商標と同一又は類似するという拒絶理由が通知された場合には、手続補正書を提出して抵触する指定商品・指定役務を削除したり、意見書を提出して、非類似である旨の主張をして審査官の認定に反論したり、その他人の登録商標に対して取消・無効審判請求をして消滅させたり、あるいはその他人と登録商標の譲渡交渉等をしたりすることによって、拒絶理由を克服することが可能となります。なお、指定商品又は指定役務を削除する補正により拒絶理由が解消する場合は、現在、速やかに(10日程度)登録査定がなされております。
意見書によって拒絶理由が解消できず、拒絶査定がなされた場合でも、その判断に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判では、複数名の審判官の合議体によって審理されるため、妥当な判断がなされる可能性が高いです。
この合議体の判断でも商標登録が認められない場合(拒絶審決)には、知的財産高等裁判所に訴訟を提起して、審決の取り消しを求めることができます。
拒絶理由が通知された場合、補正手続か、反論か、あるいは交渉かなど、事案に応じて妥当と思われる手段を提案させて頂いております。
登録査定がなされてから30日以内に登録料を納付することで、商標権が成立し、特許庁から登録証が送られてきます。以後10年ごとの更新登録料を納付することにより(5年ごとに分割して納付することも可能)、商標権が半永久的に維持されます。