※専門家でない方でも出来るだけ分かるようにしておりますので、法律的には必ずしも正しくない表現があることをご了承ください。
大切な発明を有効に活かせる権利を取得することができます。
特許出願は、発明という技術を文章で表現することにより行うので、同じ発明であっても、その表現の仕方は無限に存在します。
そして、権利化されると、出願書類は権利書としての役割を持ち、その権利範囲は出願書類に記載した文章によって定められます。
ですので、特許出願の仕方如何で、そもそも権利化が困難であるというだけではなく、意図する権利とは違う権利が設定されてしまう問題があります。
特許出願のプロフェッショナル集団である弊所にご依頼いただければ、技術面・法律面に関する豊富な経験に基づき、出願書類を作成いたしますので、大切な発明を有効に活かせる権利取得が可能になります。
はい。
特許番号が分かっていれば、公報を直接調べて技術内容がわかる明細書を入手することができます。
必ずしも権利化できないとはいえません。
原則として秘密の状態にある発明(いわゆる新規性を有する発明)でなければ権利化できません。たとえば○○フェア、○○ショーなどの展示会に出展してしまった製品は権利化できません。しかし、例外的に、新規性を喪失した日から6か月以内に出願した場合などは、他に拒絶の理由がなければ権利化できる余地があります。
なお、外国で権利化する場合には、このような例外手続がないところが多いので出展前等に弊所にご相談ください。
はい。
出願と同時に審査請求をしたり、早期審査制度、優先審査制度を利用するなどの方法があります。
まず、その特許権の内容を確認します。
特許権の内容は特許公報に記載されており、この特許公報は、警告書に記載されているであろう特許番号をもとに、経済産業省所管の独立行政法人 工業所有権情報・研修館が提供するWebサイト「特許情報プラットホームJ-platpat」を使って検索、閲覧、印刷することができます。
また、特許権の内容として、その特許権が現在も有効か、警告してきた者と特許権者や専用実施権者とが同じか(すなわち特許権を行使する権利があるか)などを確認するため、信用ある特許原簿の謄本を取り寄せます。特許原簿の謄本は、Webサイトからは取れず、特許庁又は各経済産業局等の特許室に交付請求する必要があります。この交付請求は、特許事務所等が貴方の代わりに行うことができます。
次に、特許権を侵害しているかどうかは、製品や製造方法等が「特許発明の技術的範囲」に含まれるかどうかで判断されます。この「特許発明の技術的範囲」は、特許公報等に記載されている「特許請求の範囲」の記載に基づいて決められます。
しかし、貴方の製品や製造方法等が「特許発明の技術的範囲」に含まれるかどうかという判断は、出願経過等を考慮する必要があり、極めて専門技術的で、難しいものですので特許事務所等にご相談されるのがよろしいかと思います。
なお、弊所にご相談頂いた場合、貴方の製品や製造方法等が「特許発明の技術的範囲」に含まれない可能性が高いと判断できる場合には、例えば、相手方に対して理由を付けて回答致します。一方、当該製品や製造方法等が「特許発明の技術的範囲」に含まれる可能性がある場合には、相手方の特許を無効にできないか、その製品等(特許発明)を使用するライセンス(いわゆる実施許諾)を受けることはできないか、特許権者の意思によらず法律上発生する実施権(先使用権等)は存在しないか、製品の設計を変更するしかないのか等を貴方と意見を交わしながら対処法を一緒に考えさせて頂きます。
制度上は、出願書類にマーク等の商標と指定商品(指定役務)等の必要事項を記載し、印紙を貼付するだけですので、特許事務所に依頼せずに単に自社で出願することは可能です。
しかし、願書に記載するマークや文字のデザイン、書体、色彩等(いわゆる商標の態様)は本当にそれでよいのか、出願書類の指定商品(指定役務)の欄に記載する商品やサービスは他にもないのか等、守るにしろ攻めるにしろ将来の権利化を見越して出願時に決めておいた方がよいことはたくさんあります。
例えば、貴方の商標がせっかく登録されても、実際にどのような態様で使用するか、どのような商品に使用するか等により、その商標の登録が第三者によって取消されてしまう場合があります(不使用取消審判、不正使用取消審判)。
また、どのような態様で登録されたかにより、第三者に対して差止や損害賠償などの権利行使ができる可能性が低くも高くもなってしまいます。
その商標の使い方によっては特許事務所等に相談することで、将来の事業展開に支障を及ぼしにくくし、無駄な出費をしなくても済む場合があります。
さらに、出願したからといって、貴方がその商標を安全に使用できるわけではありません。すでにその商標に類似する商標等が第三者により登録されている場合は、たとえ貴方がその登録の事実を知らなかったとしても、その第三者の商標権を侵害してしまう可能性があります(いわゆる過失の推定)。
なお、第三者の商標権の侵害を回避する方法の一つとしては、Webサイト「特許情報プラットホームJ-platpat」を使って、使用予定の商標に類似する商標が登録されているかどうかを検索することができますが、Webサイト「特許情報プラットホームJ-platpat」だけでは調査としては不十分かと思われます。
そこで、貴方の大切な商標出願は、専門家を有する特許事務所に依頼されるのがよろしいかと思います。