知財用語集GLOSSARY

知財用語集

無効審判

  • 商標法
  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 特許法
第三者が特許・意匠登録・商標登録等を無効にすることを請求する審判をいう(特123条、意48条、商46条)。
特許権、意匠権についての無効審判は、原則、誰であっても請求することができるが、商標権についての無効審判は、利害関係人のみが請求することができる。
無効審判は、当事者(特許権者)を被請求人とする当事者系審判である。

無効審判は、例えば、権利者から権利侵害の警告を受けた場合や、侵害訴訟を提起された場合の対抗手段として用いられることが多い。

無効審判において提出される資料(以下、無効資料)は、国内外の資料を問わない。このため、無効資料が外国の文献から発見される場合もある。

また、意匠権については、特許文献に基づいて登録性を否定できる場合もあるので、出願時に公開されている特許文献に記載された図面から無効資料が発見される場合もある。

なお、特許無効審判が特許庁に係属している場合、特許権者は訂正審判を請求できないが、訂正審判に代えて訂正の請求(特134条の2)を行うことができる。