知財用語集GLOSSARY

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専用実施権

  • 特許法

特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として独占的に特許発明の実施をする権利をいう。
専用実施権が設定された範囲内においては、特許権者であっても特許発明の実施をすることができない。
専用実施権は、特許権者とのライセンス契約などの設定行為に基づいて(設定行為で定めた範囲において)、登録により発生する権利である。

専用実施権者には、差止請求権や損害賠償請求権など、特許法上、侵害者に対して特許権者と同等の権利が認められている。


《参考》→通常実施権