意匠法 審査又は審判において補正却下決定を受けた者が、補正後の意匠について登録を受けたい場合に、当該補正後の意匠について新たに行う意匠登録出願をいう。 補正却下後の新出願を行った場合は、補正前の意匠に係る意匠登録出願(いわゆる「もとの意匠登録出願」)は取下げたものとみなされる。 また、補正却下後の新出願の出願日は、当該補正についての手続補正書を提出した時に繰り下がるので、新規性喪失の例外適用を主張している場合やパリ条約等の優先権を主張している場合等は注意が必要である。 商標法
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