知財用語集GLOSSARY

知財用語集

出願公開

  • 商標法
  • 特許法

特許法
特許出願の日から1年6ヵ月を経過したときに出願の内容を公開することをいう。優先権の主張を伴う特許出願は、第1国の出願日あるいは、先の出願日から1年6ヵ月経過後に公開される。なお、出願公開は、公開特許公報が発行されることで行われるが、この公開特許公報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)においてデータベース化されており、無料で閲覧が可能である。
出願公開によって出願の内容は全て公知になるため、それ以後、明細書に記載された発明について出願しても権利化を図ることはできない。なお、出願公開された出願の出願人が、明細書に記載された発明について権利化を図るには、補正により当該発明を請求項に追加するか、あるいは、分割出願を行う。
出願公開は、1年6ヵ月経過後になされるが、特許庁長官に対して出願公開の請求をすることで、その時期を早めることができる。出願公開の時期を早めることで、補償金請求権のための警告を早期に行い得るというメリットがある。

商標法
商標出願の日から1~2ヶ月を経過したときに出願の内容を公開することをいう。なお、出願公開は、公開商標公報が発行されることで行われるが、この公開商標公報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)においてデータベース化されており、無料で閲覧が可能である。
出願公開によって出願の内容は全て閲覧可能になるため、その後商標出願を行おうとする者が同一または類似の商標がないか事前に確認する事ができる。