請求の範囲の記載において、択一形式による記載の一つをいう。例えば、「A,B,C,およびDからなる群より選ばれる〇〇」などと記載される。多くの場合、化学分野の発明で用いられ、機械や電気・電子の分野で使用されるケースはごく稀である。
◆マーカッシュに関する近時の裁判例はこちら
知的財産に関するご相談や疑問・質問などお気軽にお問い合わせください。
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-17 JRE梅田スクエアビル9階 JR大阪駅、私鉄・地下鉄各線梅田駅からアクセス可能です。TEL.06-6345-7777(代)
掲載の記事や写真などの無断転載を禁止します。Copyright(C) Hokuto All Right Reserved.