特許に係る物や、特許に係る方法により製造された物に、それが特許に係るものである旨を示した表示をいう。
特許表示は、例えば、物の発明については、「特許第〇〇〇〇〇号」と表示し、製造方法の発明については、「方法特許第〇〇〇〇〇号」と表示する。
特許表示は、特許権の対象となる発明についてのみ その表示が許されるため、出願後であっても未だ権利化されていないものや権利が消滅したものに表示した場合、虚偽表示となるため注意が必要である。なお、出願中の発明については、「特許出願中」や「PAT.P」などと表記される場合がある。