特許法
実用新案法
意匠法
意匠法上明確な定義はないが、自転車のサドルと自転車との関係のように、一方の意匠(自転車)を実施すると他方の意匠(サドル)を全部実施することとなるが、その逆は成立しない一方的実施関係をいうとする説などがある。
なお、いわゆる学習机事件では、「ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係」(大阪地裁昭和46年12月22日判決)とされている。
後願登録意匠が先願登録意匠を利用する関係が成立すると、後願意匠権者は、たとえ意匠権を有していても、自己の登録意匠に係る製品の実施は先願意匠権の侵害となる。
このため、意匠権の侵害調査においては、意匠に係る物品として、類似関係にある範囲での調査では足らない場合があり、利用関係を考慮した範囲での調査が必要なことがある。