特許法実用新案法意匠法直接侵害を誘発する蓋然性の高い一定の予備的行為(意38条)。登録意匠やこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物等が間接侵害の対象となるが、実務上「のみ」の要件を満たすケースは極めて稀である。間接侵害が成立すると、直接侵害と同様、侵害者に対し、意匠権侵害に基づく差止請求権,損害賠償請求権などを行使することができる。商標法《参考》→直接侵害
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