特許法実用新案法意匠法権原・正当理由なく業として他人の登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすること(意23条、2条3項)。登録意匠に類似するか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づく。このため、登録意匠に類似するか否かの境界線は明確ではなく、多くの係争はこの類似判断の争いになる。直接侵害が成立すると、意匠権者は、侵害者に対し、意匠権侵害に基づく差止請求権,損害賠償請求権などを行使することができる。商標法《参考》→間接侵害
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