専ら鑑賞の対象となる美術のこと(ニーチェア事件 最判平成3年3月28日判決)。応用美術と合わせて著作権法と意匠法の限界事例として問題となることがある。純粋美術品は、一般に量産することができず、工業上利用可能性に乏しいため、現行意匠法においては保護対象になりにくい。
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