発明を構成する要件のことをいう。特許発明の構成要件を全て満たす製品を販売等すると、原則、その特許権を侵害することとなる。
例えば、特許発明が「鉛筆芯を保持する軸部と、軸部の端部に設けられた消しゴムとを備えた筆記具」である場合、「軸部」「消しゴム」を構成要件という。
この場合、消しゴム付きの鉛筆や、消しゴム付きのシャープペンシルを販売すれば、この特許権の侵害となる可能性が高い。 なお、摩擦熱で文字を消せるタイプのゴム付きのボールペンを販売しても、ボールペンの芯は鉛筆芯ではなく「鉛筆芯を保持する軸部」という構成要件を満たさないため、この特許権の侵害とはならない(例外として均等論がある)。