同一又は類似の商品・役務に使用した場合、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標のことである。商標の類否の判断は、取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として、商標の外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断される。
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