類似関係にあると推定する商品又は役務をグループ化して付与したコードであり、同一の類似群コードが付与された商品又は役務は類似すると推定される。特許庁作成の「類似商品・役務審査基準」において公表されており、審査官の統一的基準として用いられている。しかしながら、具体的、個別的に商品又は役務の類否を判断する際には、商取引の実情等を鑑みて、同一の類似群コードが付されたものでも非類似と認められる場合や、異なる類似群コードが付されたものでも類似と認められる場合がある。
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