知財用語集GLOSSARY

知財用語集

部分意匠

  • 意匠法

物品の部分的なデザインを保護する。物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

部分意匠制度を活用すれば、例えば、自動車における「ドアノブ部分」といった全体に比べてわずかな部分におけるデザインの変更に対して、効果的に保護を図ることができる。

部分自体の類似範囲は狭く判断される傾向にあるが、その部分以外の箇所の変更は類否に影響しにくい。関連意匠制度とともに戦略的な権利取得には欠かせない制度の一つである。