取引界において商品又は役務の一般的な名称であると認められているものである。商標法では、商標を使用する商品又は役務の普通名称を普通に表示した商標は、自他商品・役務識別力が欠如しているため商標登録を受けることができない(商3条1項1号)。この「普通名称」には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれる。
したがって、例えば、商品「電子計算機」について「電子計算機」や「パソコン」の商標は登録できない。但し、本号にいう「普通名称」に該当するか否かは、その商品または役務との関係で判断されるので、例えば、商品「電子計算機」について「パイナップル」の商標は、本号に該当せず、登録される可能性がある。