2以上の発明について、一の願書で特許出願をする場合、これら2以上の発明は、発明の単一性の要件を満たしている必要がある(特37条)。発明の単一性は、2以上の発明について、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることが要件となる。
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