特許法 実用新案法 意匠法 商標法 著作権法 不正競争防止法
損害賠償請求権とは、故意又は過失に基づいて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を請求する権利をいう。
特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び著作権法における損害賠償請求権は、民法第709条の不法行為の規定を根拠とするが、不正競争防止法における損害賠償請求権は、不正競争防止法第4条を根拠とする。
一般に、損害賠償請求では、権利者が故意又は過失の立証責任を負う。しかし、特許法、意匠法及び商標法では、権利を侵害したものは過失があったものと推定されるため(特許法103条参照)、侵害者が立証責任を負うとされている。ただし、実用新案登録については、実体審査を受けることがなく登録されるため、権利者が立証責任を負う。
我が国の知的財産権に関する損賠賠償請求において、高額な賠償額が容認された例としては次のようなものがある。