意匠の登録要件の1つ(意3条2項)。出願前の公知意匠に基づいて容易に創作することができない意匠は、高い創作性が認められるため、「創作が容易でない」と判断される。特許法にいう進歩性に対応する規定であるが、特許法で要求されるほどの困難性は要求されない。
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