後願商標よりも先に出願され、かつ、先に登録された商標をいう。通常、商標法4条1項11号の引例となる登録商標を指す。尚、先願後登録商標(後願商標が、過誤により先に登録されてしまった場合の先願商標)の場合、先に登録されてしまった後願は、同法4条1項11号の拒絶理由の対象とはならないものの、同法8条1項の無効理由を有することとなる。
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