特許法 実用新案法
同一の発明について2以上の者がした特許出願は、最先の出願人のみが特許を取得できる主義をいう(特39条、実7条)。同一の発明について同一人が異なる日にした特許出願にも適用される。
意匠法
同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合には、最先の出願人のみがその意匠について意匠登録をうけることができる主義をいう(意9条)。なお、2以上の意匠出願について、同一人がするものは、一の意匠を本意匠とし、他の意匠を関連意匠とするよう補正することで、いずれも登録させることができる。具体的には、関連意匠に「本意匠の表示」を追加する補正を行う。
商標法
同一又は類似の商品・役務について使用する同一または類似の商標出願があった場合には、最先の出願人のみがその商標について登録をうけることができる主義をいう(商8条)。2以上の商標出願が同日にあった場合には、くじによって一の出願人が決定される。