特許請求の範囲に記載された構成要件と異なる部分がある物又は方法でも、一定要件を満たしていれば、その技術的範囲内にあるものと評価され、特許請求の範囲に記載された構成要件と均等であるとして権利範囲に含める(権利侵害を認める)理論をいう。均等論を適用することにより認められる特許権侵害を「均等侵害」ということがある。
特許法では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」(第70条第1項)と規定されており、原則として、特許請求の範囲に記載された用語を解釈して特許権侵害が認定される(これを「文言侵害」という)。均等侵害は、この文言侵害の例外として、判例上、認められている。
最高裁判決(最判平10・2・24「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」)では均等論を肯定し、この主張を認める要件として、以下の五つの基準を示した。
上記五つの基準をすべて満たす場合、特許請求の範囲内に記載された構成と均等なものとして、均等侵害が認められる。
特許権侵害事件において、第1~第3要件の立証責任は特許権者側にあり、第4要件及び第5要件の立証責任は被疑侵害者にあるとされている。
第5要件において、審査の過程で出願当初の特許請求の範囲から、減縮補正した場合は、多くの裁判で否定され、均等論は認められていない。一方で、最高裁判決(最判平29・3・24「 特許権侵害行為差止請求事件」)では、対象製品と異なる部分につき、出願時に容易に構成を想到できたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合、それだけでは、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえない、としたうえで、加えて、対象製品と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載しなかった旨が客観的・外形的に表示されていたといえる場合、特許発明の技術的範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである、との見解が示された。