「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類まであり、全ての商品又は役務がいずれかの区分に属している。そのうち、第1類から第34類までが商品区分であり、第35類から第45類までが役務(サービス)区分である。商標登録出願を行う際は、指定商品又は指定役務の記載に加え、その商品又は役務が属する区分を記載する必要がある。
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