特許庁に係属する出願を形式の異なる出願に変更することをいう(特46条、実10条、意13条、商11条)。例えば、実用新案登録出願の出願人は、出願後において、当該出願を特許出願に変更することができる。所定の要件を満たせば、変更出願は、原出願の出願日に出願したものとみなされる(遡及効)。特許出願、実用新案登録出願、意匠出願の出願変更については、異法域間での変更となるが、商標登録出願の出願変更については、通常の商標登録出願と団体商標出願と地域団体商標出願との間で変更が可能となっている。
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