知財用語集GLOSSARY

知財用語集

指定商品・役務

  • 商標法

商標登録を受けようとする範囲を特定するもので、商標登録出願をする際には、そのマークを独占的に使いたい商品又は役務(サービス)を指定(特定)する必要がある。この指定された商品のことを「指定商品」といい、指定された役務のことを「指定役務」という。