知財用語集GLOSSARY

知財用語集

自他商品又は役務の識別力

  • 商標法

商標の本質的機能であって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できることをいう。登録要件の一つ。商標法3条1項各号において、自他商品又は役務の識別力のない商標を具体的に規定している。