既に行った特許出願(または実用新案登録出願)の内容について、出願から1年以内に限り、内容の追加を認める権利をいう(特41条、実8条)。既に出願した発明について改良したり、別の実施例を考え出したりしたような場合に利用される。国内優先権を伴う出願のうち先の出願に記載済みの内容については、先の出願日の利益を得ることができる。
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