審査において拒絶査定を受けた者がこれに不服がある場合に、特許庁に請求することができる上級審をいう。拒絶査定の謄本の送達を受けてから3ヵ月以内に請求する必要がある。拒絶査定不服審判の結論(審決)に不服があるときは、知的財産高等裁判所に取消を求めることになる。
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