知財用語集GLOSSARY

知財用語集

頒布権

 著作権に含まれる支分権の1つであり、主に「映画の著作物をその複製物により頒布する行為」を専有する権利(著作権法26条)を指す。

 著作権法における「映画の著作物」とは、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むもの(同法2条3項)と例示されていることから、映画の著作物は映画館等で上映される「劇場用映画」だけではなく、ビデオテープやDVDにテレビドラマやテレビアニメーション等を録画(固定)したものも含まれる。

 また、著作権法における「頒布」とは、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むもの(同法2条1項19号)であり、たとえ無償であったとしても「公衆に提示することを目的」として映画の著作物又は映画の著作物の複製物(DVD等)を譲渡や貸与したならば、頒布権の効力が及ぶ点に留意すべきである。

 なお、譲渡権には消尽についての規定が明文化(同法26条2項)されている一方で、頒布権については消尽についての規定が存在しない。そのため、原則的には頒布権は消尽しないものと考えられている。
 しかし、頒布権の立法趣旨において、映画特有の流通を確保し、著作権者である映画製作会社を保護することも目的としているところ、頒布権の保護対象は「配給制度のもとで公衆に提示する目的で頒布される劇場用映画」を想定しており、ゲームソフト(家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物)等のように「公衆に提示することを目的としない複製物」の譲渡行為について、最高裁は「市場における商品の円滑な流通を確保する等の観点によって『頒布権』のうち『譲渡についての権利』は消尽する」(平成13年(受)第898号(最判平成14年4月25日判決)と判示した。

 一方で、「公衆に提示することを目的としない複製物」であったとしても、国外で制作された映画の著作物については、国外にて正当に譲渡された真正品であって、当該国の国内法に従って権利消尽されたものだとしても、我が国で譲渡する行為は我が国の頒布権の対象と成り得る(平成5(ワ)4948(東地判23年5月26日判決))点には注意すべきである。



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