先にされた出願(先願)の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された発明と同一の発明については、たとえ先願の出願公開前に出願されたものであっても、先願が出願公開されれば登録が認められない(特29条の2、実3条の2)。但し、出願人、又は発明者が先願のものと同一の場合、当該規定は適用されない。当該規定は、先願発明と同一の発明についてのみ適用されるため、補正による拒絶理由の解消は比較的容易である。
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