必要に応じて願書に記載しなければならない事項の一つ。意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について出願する場合に、その物品がどのような目的で使用されるか、又はどのような状態で使用されるか等、どのような物品であるか理解できるように、願書に記載される説明のこと。意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げる物品に該当する場合には、原則、記載は不要である。
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