知財用語集GLOSSARY

知財用語集

上演権

 著作権に含まれる支分権の1つであり、主に「公衆に直接見せることを目的として脚本の著作物等を上演する行為」を専有する権利(著作権法22条)を指し、著作権法における上演とは、基本的に演奏以外の方法で著作物を演ずること全般が含まれていると解される。
 また、著作権法における公衆とは、「不特定の者」に加えて「特定多数の者」を含み(同法2条5項)、例えば家族等といった「特定少数の者」を対象とするとき以外は原則的に公衆にあたると考えられている。

 そのため、何を以て「多数」かについては、著作物の種類や利用態様によって異なるため一概に何人以上とは言えないが、家族や親しい関係にある友人の範囲を超えて一定数以上の観客がいるときは、それが「会社の同僚」や「学校のクラスメイト」といった特定された者に対してのみであったとしても、権利者からの許諾等を得ずに他人の脚本に基づき上演又は録画物を再生(同法2条23項7号)したときは当該上演権を侵害する可能性がある点に留意すべきである。
 なお、「公衆に直接見せることを『目的』」と定義しているように、100人を収容できる劇場等で公衆に見せることを目的として上演を行えば、結果的に観客が親しい関係にある友人の1人のみだったとしても上演権の侵害と成り得る。

 一方で著作権法は「文化の発展に寄与すること」を目的とする(同法1条)ことから、文化的所産である著作物を公正で円滑に利用するために、一定の例外的な場合に限って権利を制限する規定(同法30条〜47条の8)が存在する。
 例えば幼稚園のお遊戯会のように、営利を目的とせず、観客から料金や報酬を受け取らないときは著作財産権である上演権は制限され、権利者からの許諾等は要しない(同法38条1項)。
 ただし、著作者人格権は制限されない(同法50条)ことから、脚本等の著作者名等を明示しないで上演を行えば著作者の氏名表示権(同法19条)を侵害する可能性があり、脚本の著作者に許諾なく脚本の内容を改変して上演を行えば、著作者の同一性保持権(同法20条)が問題となり得る点にも留意すべきである。


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