願書に記載しなければならない事項の一つ(意6条1項3号)。登録を受けようとする意匠(デザイン)が施された物であり、意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げる物品の区分の欄に挙げられている物品名がその例である。意匠は物品のデザインであり、物品性を離れては保護されない。従って、例えば、キャラクターデザインそのものやモチーフは意匠法上の保護対象ではなく、人形やぬいぐるみなどの物品性が伴ってはじめて保護対象となる。
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