当初は他の商品や役務と区別できたものが、同業者の間で一般的に使用されるようになったことにより、自己の商品や役務と他の商品や役務と区別がつかなくなり、登録することが出来なくなった商標をいう。
もっとも商品等の識別力を有することを規定する要件(商標法3条1項1~6号)には、
- 普通名称(一般的に使用されている名称)でないこと。
例:電子計算機に対する「コンピュータ」
- 同業種の中で一般的に使われるようになったものでないこと。
例:観光ホテル、正宗(清酒)
- 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等の普通に使用されているものでないこと(これを記述的商標と呼ぶ)。
例:ワインに対する「フランス」、うどん料理の提供に対する「手打ち」
- ありふれた氏や名称を普通に用いる方法で表示するものでないこと。
- 極めて簡単で、かつありふれたものでないこと。
- 需要者が用途の認識ができないもの。
が定められているが、2.の要件が慣用商標にあたる。
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