拒絶理由通知に対して、出願人が反論のために指定期間内に提出する文書をいう。特許に関する意見書の提出期間は60日、意匠と商標に関する意見書の提出期間は40日である。例えば、出願に係る発明に進歩性を有さない旨の拒絶理由が通知された場合には、審査官に対し、意見書によって進歩性を有することを主張することができる。説得力のある主張をするには、法的な知識はもちろんのこと、その技術の理解も必要不可欠である。
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