相手を騙して錯誤に陥れることや、相手を欺く行為を指す。 なお、社会通念上許容される程度を超えた欺罔行為によって相手を欺罔し、その上で、意図して相手に意思表示をさせた場合は民法96条の詐欺が成立し、その意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。
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