物の発明の実施には、物を生産する行為、物を使用する行為、物を譲渡する行為、物を貸渡す行為等、多くの行為があるが、特許権の効力上、各行為はそれぞれ独立であり、1つの行為が適法であるからと言って、他の行為が適法であるとは限らないという原則を指す。
例えば物の発明について、違法に特許製品を生産する行為は特許権侵害であり、その後侵害品を適法に購入したとしても、その物の生産、譲渡、使用等の行為は相互に独立しているため、当該侵害品を業として使用した場合は特許権侵害と成りえる。
しかし、実施行為独立の原則の例外として、特許製品を譲渡等により適法に取得した者は、当該特許製品を販売等しても特許権の侵害とはならない。このような例外を消尽(用尽)と言う。