特許法 実用新案法 意匠法出願の一部を、1または2以上の新たな出願にすることをいう(特44条、実11条、意10条の2)。所定の要件を満たせば、分割出願は、原出願の出願日に出願したものとみなされる(遡及効)。商標法2以上の商品・役務を指定商品・指定役務とする商標登録出願の一部を、1または2以上の新たな出願にすることをいう(商10条)。特・実・意と同様に、所定の要件を満たせば、分割出願は、原出願の出願日に出願したものとみなされる(遡及効)。
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