国際出願の内容が、国際事務局が管理する国際登録簿に記録されること。
名義人は、国際事務局から国際登録の証明書が送付されることで国際登録されたことを知る。効果として、原則、国際登録された日(国際登録日)が国際出願の出願日となる。例えば、日本を指定国に含めた場合、その国際出願は、所定の条件を満たせば、国際登録日が日本国特許庁に出願された日とみなされる(日本国意匠法第60条の6第1項)。
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