板材や棒材等であって、一方向にのみ同じ形状や模様が連続する物のこと。
使用時に長尺物を単に切断又は切削等して、端部の形状が意匠の要旨の認定に影響を与えないと考えられる意匠は、「連続する状態が明らかにわかる部分」だけについて作図すればよいとされる(意匠法施行規則様式第6備考12)。長尺物であっても、単に切断等しただけでなく端部加工した物の場合は、そのような作図は認められない。
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