作図方法の一つ。
意匠が、極めて長い部分を有しているために図面に収まりきらないなど、作図することが困難であって、その長い部分の中間部分を省略しても意匠が明らかにわかる場合には、その長い部分の一部を省略して作図してもよいとされている(意匠法施行規則様式第6備考13)。
この場合、省略箇所は図面に示し、かつ、「意匠の説明」欄にその旨及び省略部分の図面上の寸法を記載する必要がある。
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