従業者が、業務に従ってした職務上の発明をいう。なお、従業者がした発明が職務発明に該当するか否かは、特許法35条1項の要件を満たすか否かによる。
例えば、文房具の製造販売を行う会社の従業員が、自動車の部品に関する発明をした場合には、職務発明には当たらない(「自由発明」に当たるとされる)。
また、文房具の製造販売会社の営業を行う者が、シャープペンシルに関する発明をした場合にも職務発明には当たらない(「業務発明」に当たるとされる)。なお、この場合において、営業を行う者が、過去にシャープペンシルの開発職に所属していた場合には職務発明に当たる。
職務発明に当たる場合、勤務規則や契約などに予約承継の定めがあれば、使用者や事業主は予め特許を受ける権利を取得することができる。ただし、この場合は発明者に対して、使用者や事業者は相当の対価を支払わなければならない(特許法35条4項)。
また、勤務規則や契約などに予め使用者や事業主等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、最初から(原始的に)職務発明についての特許を受ける権利は使用者や事業主に帰属する(特許法35条3項)。
一方で職務発明に当たらない場合、特許を受ける権利は発明者に帰属し、 仮に予約承継を定めた契約や勤務規則その他の定めの条項が存在していたとしても無効となる(特許法35条2項)。