意匠権の設定登録日から約1ケ月後に発行される公報のこと。この公報により、意匠権者の名称及び住所、出願日、設定登録日、願書の内容(創作者氏名及び住所等)、図面等の内容が公開される(意20条3項)。ただし、秘密意匠請求をした場合は、願書の内容及び図面等の内容については秘密請求期間の経過後に、公開される(意20条4項)。尚、知財戦略上、出願に係る意匠について登録査定に添付される通知書を確認してから、公報発行日の前日までに関連意匠を出願することがある。 《参考》→関連意匠制度
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