願書に添付する図面等のうち、物品の形態を特定するためのものではなく、各部の機能等を示す図、物品の使用状態を示す図等のこと。図形の中に内容を説明するための指示線や細線などの意匠を構成しない線、符号又は文字を記入することができる。参考図のみに記載された意匠は、登録意匠の範囲に含まれないので、分割出願の対象とはならない。
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