意匠法上、「透明」が意匠の構成要素として予定されている。出願に係る意匠に透明な箇所が含まれる場合には、意匠の説明欄に、透明である旨記載する必要がある(意6条7項)。作図方法は、基本的には透けて見える部分をそのまま描く必要があるが、意匠の要旨を特定しにくい場合には、透けて見える部分をそのまま描かずに、別の手法で透明であることを特定することも検討すべきである。
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