商標権の存続期間を延長すること。
商標権は更新登録の申請を続ける限り存続させる事ができるので、半永久的に存続する。
更新登録の申請は、原則として商標権の存続期間満了6ヶ月前から満了の日までの間にしなければならない(商20条2項)。当該期間経過後も6ヶ月以内であればその申請をすることができるが、登録料に加えて同額の割増登録料が必要となる(商20条3項、43条1項)。
基本的には10年分を一括納付することになっているが、10年分を2度に分けて5年分ずつ分割納付することもできる。
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