権利が有効に存続する期間のこと。なお、下記の期間はいずれも原則である。
ただし、この期間内であれば無条件に権利が保障されるわけではなく、登録料を納付しなければ、存続期間内であっても納付期限に遡って消滅したものとみなされる。
特許権 →出願日から20年(医薬品等については延長できる場合あり)
実用新案権 →出願日から10年
意匠権 →設定登録の日から20年
商標権 →設定登録の日から10年(何度でも更新可能)
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