意匠法 審査において補正却下決定を受けた者が、これに不服がある場合に特許庁に請求する審判をいう。補正却下決定の謄本の送達を受けてから3ヵ月以内に請求する必要がある。 補正却下決定不服審判の結論(審決)に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に取消を求めることができる。 商標法
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