商標が登録商標である旨の表示(商73条)。「付するように努めなければならない」とされているが、義務ではなく、訓示規定である。日本では、登録表示は「登録商標」の文字と「登録番号」の表示により行うとされているため、例えば「登録商標第○○○号」のように表示することとなる。なお、登録商標ではないものに商標登録表示をすると、虚偽表示として刑罰の対象となる(商74条)。《参考》→®マーク((R)マーク)、TMマーク/SMマーク
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